償却資産に対する課税
償却資産の申告について(平成24年の申告期限は、1月31日(火)です。)
土地、家屋は登記及び調査に基づき課税されますが、償却資産は申告及び調査に基づき課税される制度です。申告書の送付から申告までの流れは次のようになります。
- 申告書の送付・・・・・12月上旬
- 賦課期日・・・・・・・・・1月1日
- 申告期限・・・・・・・・・1月31日
毎年1月1日現在の資産を1月31日までに市役所へ申告していただくことになっています。申告書は、登録のある方には前年の12月上旬に送付しています。はじめて申告される方や申告書の届いていない方につきましてはご連絡をお願いします。
詳細につきましては、添付ファイル「平成24年度 償却資産申告のしおり」をご覧ください。
入間市では、エルタックスによる電子申告でも提出いただけます。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同様に固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・特許権・電話加入権などの無形償却資産、自動車税の課税対象となっている自動車は課税対象となりません。
なお、「事業のために用いてる」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
申告の対象となる資産の範囲
- 耐用年数が1年以上あるいは取得価格又は製作価格が10万円以上のもの
- 取得価格又は製作価格が10万円未満のものであっても減価償却資産として計上しているもの(ただし、10万円未満で一時損金に算入している資産、あるいは20万円未満で3年間損金算入する「一括償却」資産は対象からはずれます。)
- 割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であってもすでに事業の用に供しているもの
- 資産の所有者が他の者に貸付けて事業の用に供されているもの
- 職員の福利厚生に供しているもの
- 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
- 遊休又は未稼動の償却資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
- 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
- 税務会計上、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンスなどは、地方税法上は、構築物として申告の対象となります。
- 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
- 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が貸しビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。
償却資産の種類
種類別に例示しますと、次のとおりです。
構築物
舗装路面、門、塀、広告塔、緑化施設等の外構工事、その他土地に定着した土木設備等
建物附属設備
受・変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等
機械及び装置
旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、工場の変・発電設備、立体駐車場の機械装置、ブルドーザー・パワーショベル等の土木建設機械
船舶
モーターボート等
航空機
飛行機、ヘリコプター等
車両及び運搬具
フォークリフト、構内運搬車等の大型特殊自動車(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く。)、荷車、手押車等
工具・機械及び備品
測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器、エアコン、パソコン及び周辺機器、カラオケ機器など、屋外駐車場の砂利
耐用年数について
耐用年数が不明の場合は、下記の外部リンクで確認できます。
一部耐用年数の改正(平成21年度申告より)
に法定耐用年数の改正が行なわれ、固定資産税(償却資産)についても、改正後の耐用
年数となりました。
平成20年度以前からの該当する資産がある方で昨年までに訂正されていない方
は、償却資産の申告時に償却資産種類別明細書(資料用)についても耐用年数を訂正し
て提出いただきますようお願いします。また、申告漏れ等で取得年月が平成20年1月
以前に取得された資産を申告される場合は、種類別明細書の摘要欄に改正前の耐用
年数も忘れずに記入してください。
※耐用年数の改正内容については、下記の添付ファイルをご覧ください。
法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へご確認ください。
非課税となる償却資産
地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、別途申請が必要となります。
課税標準の特例が適用される資産
地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する一定の用件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する償却資産を所有されている方は、申告書等にその旨明記のうえ、添付書類とともに提出して下さい。
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 資産税課 管理担当
電話:04-2964-1111 内線:2132、2133
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