個人市県民税
毎年1月1日現在、市内に住んでいて前年中に所得のあった方に納めていただきます。税額は、前年の所得に応じてかかる所得割と一律の均等割があり、その合計額を納めていただきます。市内に住んでいなくても、市内に事務所または家屋敷がある方は、均等割が課税されます。市県民税の申告は2月16日から3月15日までに済ませてください。
(注)ただし、次の方は申告の必要はありません。
(1)給与所得者で、給与以外に所得がなく、勤務先から給与支払報告書の提出が済んでいる方
(2)所得税の確定申告をされる方
市民税が課税されない方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者または寡婦(夫)であって前年中の所得が125万円以下である方
(3)前年中の所得が条例で定められた金額以下である方
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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