市税は納期限までに納付しましょう
市税は納期限までに納付しましょう
市税は、さまざまな行政サービスに姿を変え、住みよいまちを築くための大切な財源です。また、納付期限内に納付していただかないと、滞納処分等に費用が必要となってしまいますので、納期限内の納付にご理解とご協力をお願いします。
なお、市の安定した財源の確保および期限内に納付した方との不公平が生じないよう、市税を定められた納期限までに納付しないと延滞金が加算されます。また、法律に基づき以下の流れで滞納処分を行います。
処分の流れ
1.督促状の送付
納期限を過ぎると、納付が済んでいないことをお知らせする督促状を送付します。
↓ ・督促状に記載のある納期限までに、納付や連絡がない
2.財 産 調 査
差押の対象となり、不動産・給与・預金・生命保険・売掛金などの財産があるかを調査します。
勤務先などにも連絡が行く場合があります。
↓ ・納付がない、未納の理由が不明
3.財産の差押・換価
財産調査により発見された財産の差押を執行します。
差押を執行した財産は、取立や公売などを実施して、滞納している税金に充当します。
延滞金の加算
納期限の翌日から、次の内容で計算されます。
○延滞金の計算方法
延滞金=税額(1,000円未満切捨て)×延滞日数×率/365日
○延滞金の率
14.6%
※ただし、納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間は、4.3%
(平成23年1月1日~12月31日の率)
納 税 相 談
病気やその他の事情により納期限までに納付が困難な方は、納付に関する相談をお受けしますので、市役所収税課まで連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 収税課 収税担当
電話:04-2964-1111 内線:2124
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