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上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率の延長

上場株式等の配当・譲渡益に係る軽減税率(市県民税3%・所得税7%)が、平成25年12月31日まで延長されました。 平成26年1月1日以降は、本則税率(市県民税5%・所得税15%)が適用されます。

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総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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