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年金受給者の住所変更届・死亡届に関するお知らせ

「住民票コード」が収録されている方は住所変更届・死亡届が不要になりました。

平成23年7月から、日本年金機構に住民票コードが収録されている方につきましては、直接、日本年金機構おいて住民基本台帳ネットワークから住所変更情報が取得できるようになりました。
これにより、従来、受給者の方にお願いしていた年金事務所に提出いただいく住所変更届が原則不要となります。

住所変更情報と同様に死亡情報の取得できるようになりましたので、死亡届も原則不要となります。

対象となる年金

国民年金、厚生年金、旧三共済(JT、JR、NTT)

今までどおり住所変更届が必要な方

(1)日本年金機構に住民票コードが収録されていない方
(2)現在の住所が住民票の住所地と異なっている方
(3)成年後見を受けている方

また、共済年金(旧三共済を除く)を受けられている方は、これまでどおり、各共済組合への届出は必要です。

年金受給権者が亡くなられた場合に届出が必要な方

(1)亡くなられた日から戸籍法上の届出期限である7日以内に市町村に届出を行なわなかった場合
(2)未支給年金を請求する場合
年金は亡くなられた月の分まで支給されます。生計を同一にするご遺族の方が、本人に代わって請求する場合は年金事務所に届出が必要になります。

「住民票コード」の収録状況等に関する確認の方法

平成23年6月に届いた「年金振込通知書」に住民票コードが収録未収録か、また、住所変更届が不要かの記載がありますのでそちらをご確認ください。

住民票コードの届出の方法

通常、住民票コードは、年金を請求する際に記入して、日本年金機構に届出してあります。
請求時に届出されなかった方は、年金受給権者現況届兼住民票コード申出書(ハガキ)を所沢年金事務所に出してください(ハガキは市役所にございます)。

住民票コードをわからなくなってしまった場合は、市役所(市民課)・支所で住民票コード通知票(年金用)の交付申請をしてください(無料)。
〔交付に必要なもの〕
身分証明書(運転免許証、パスポート、健康保険証等)

※住民票コードの取扱には、充分注意してください。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム

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