国民年金加入の手続きはお済みですか?
国民年金は、厚生年金や共済組合に加入している方を含むすべての方に共通の年金です。日本に住む20歳以上60歳未満の方は、必ず加入して保険料を納めることになってます(国民年金法第7条)。そして国民年金からすべての人に共通の基礎年金が支給されます。
国民年金の加入者は3種類
第1号被保険者
農業や自営業者、フリーアルバイター、学生など。国民年金担当まで届け出をします。保険料は、国から送付された納付書により金融機関などで納めます。
第2号被保険者
会社員・公務員(厚生年金・共済組合の加入者)。厚生年金などの制度を通じて国民年金に加入しています。加入の手続きや保険料の納付は会社などで行いますので、自分で行う必要はありません。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者。保険料は、配偶者の加入する厚生年金などの制度全体が負担しますので個別に納める必要はありませんが、配偶者の勤務先に届け出をしないと第3号被保険者として扱われません。
希望すれば加入できる方(任意加入者)
- 60歳以上65歳未満で、年金受給資格がない方や年金額を満額に近づけたい方
- 20歳以上65歳未満で、海外に住んでいる日本人
(注)任意加入しても年金受給資格がない方のうち、昭和40年4月1日以前に生まれた方は、受給資格ができるまで(70歳まで)さらに任意加入することができます(特例任意加入)。
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
メールでのお問い合わせフォーム