出産育児一時金の支給について
出産育児一時金とは
国保の被保険者が、妊娠4カ月(85日)以上で出産した場合には、その世帯の世帯主に出産育児一時金が支給されます。この出産には、死産も含まれます。よって、妊娠4カ月以降の出産であれば、流産、人工妊娠中絶等の場合でも出産育児一時金の支給を受けることができます。
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退職後6ヶ月以内に出産される方へ 他の健康保険での被保険者期間が1年以上(任意継続期間は含みません)ある方が、資格喪失後6ヶ月以内に出産される場合は、退職まで加入されていた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、当該保険者にご確認ください。 |
支給金額
| 出産した日 | 支給額 | |
|---|---|---|
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平成21年9月まで |
38万円 |
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平成21年10月から |
42万円 |
ただし、(財)日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)の医学的管理下における在胎週数22週以降に達した日以後の出産でない場合は上記金額から3万円減額します。
支給方法について
現在、出産育児一時金の支給方法は以下の3通りがあります。
直接⽀払制度(医療機関等の支払いに充てる方法)
出産育児⼀時⾦の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が⾏う制度です。出産育児⼀時⾦が医療機関等へ直接⽀給されるため、退院時に窓⼝で出産費⽤を全額⽀払う必要がなくなります。
- 医療機関等で制度を利用する契約を結ぶ。
- 出産費用から出産育児一時金分を減額してもらう。
- 出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合は、差額分を国保に申請する。
受取代理制度(医療機関等の支払いに充てる方法)
妊婦などが、加⼊する健康保険組合などに出産育児⼀時⾦の請求を⾏う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児⼀時⾦が⽀給される制度です
- 出産前に医療機関等を受取代理人とする申請を出す。
- 出産費用から出産育児一時金分を減額してもらう。
- 出産費用が出産育児一時金の金額を下回った場合は、差額分が本人に振り込まれる。
本人が受け取る方法
上記の2つの制度を利用しない場合は、本人に支給することになります。
- 医療機関等で出産費用を全額支払う。
- 国保に申請して、出産育児一時金を満額もらう。
※直接払制度または受取代理制度を利用したい方は、制度を導入しているかについて、出産予定の医療機関等に確認してください。
帝王切開等で高額な保険診療が必要になった場合
入院時に限度額適用認定証を病院や診療所の窓口に提示すれば、原則当該月における保険診療分の3割の窓口負担が、一定の自己負担限度額に据え置かれます。入院前に保険年金課でお手続きください。
直接支払制度を利用するには
手順
- 保険証を医療機関等に提示します
※ 既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金の支給を希望する者については、現在加入する保険者から発行された保険証と併せて、資格を喪失した元の保険者から交付された「資格喪失等を証明する書類」を提示する。 - 医療機関等の窓口などにおいて、申請・受取に係る代理契約を締結します
なお、妊婦健診などの際の医師の判断により、帝王切開等の手術や入院療養を要するなど高額な保険診療が必要と分かった場合は、あらかじめ加入する保険者から限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証を含む。以下同じ。)を入手し、病院、診療所に提示するようにしてください。
※ 出産費用が42万円未満で収まった場合、差額の支払を保険者に求めることがができます。
出産費用が42万円未満で収まった場合
出産育児一時金等は原則として42万円(産科医療補償制度の加算対象出産の場合)支給される現金給付であるため、例えば、直接支払制度により医療機関等に支払われた出産育児一時金等の「代理受取額」が41万円であった場合、42万円との差額の1万円は、被保険者等から保険者に請求することで受け取ることができます。
なお、差額を保険者に請求する際には、下記のものをお持ちいただき、保険年金課で手続きしてください。
- 医療機関等から交付された費用の内訳が記載された領収・明細書(直接支払制度を用いた場合には、専用請求書の内容と相違ない旨が記載されています。)の写し
- 母子手帳
- 保険証
- 印鑑
- 振込先の確認の取れるもの(預金通帳など)
受取代理制度を利用するには
おもに、直接払い制度の対応ができなかった小規模の医療機関が対象機関となっています。この制度を利用できる医療機関は下記のリストのとおりです。
手順
- 受取代理申請書を記入します
医療機関に記入してもらう部分もありますので、ご注意ください。 - 出産予定日まで2カ月以内になったら申請します
※ 既に資格を喪失した健康保険等からの出産育児一時金の支給を希望する者については、資格を喪失した元の保険者に申請します。 - 出産後、本人への差額支給分があれば口座に振り込まれます
本人が出産育児一時金を現金でもらいたい場合
直接支払制度・受取代理制度を利用せず、被保険者等が別途従来どおり保険者窓口に出産育児一時金等の支給申請を行うことは、法令上可能です。
ただし、その場合は、従来どおり退院時に医療機関等の窓口において、出産費用をご自身で負担すべき全額お支払いいただくことになります。
従来どおりの方法で支給申請を保険者に対して行う場合、保険者に提出する申請書(出産育児一時金等請求書を含む。以下同じ。)に併せて、次の書類を添付していただくことになります。
- 保険証
- 母子手帳
- 医療機関等から交付される代理契約に関する文書の写し(注1)
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し(注2)
注1) この文書には、「直接支払制度に係る代理契約を医療機関等と締結していない旨」及び申請先となる「保険者名」が記載されています。これは、保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するため、また、申請先となる保険者を特定させることにより他の保険者へ重複して申請することを防ぐため、提出していただくものです。
注2)この領収・明細書には、「直接支払制度を用いていない旨」の記載及び「産科医療補償制度の加算対象出産であることを証するスタンプ」の押印がなされています。これは、保険者において、直接支払制度が利用されていないこと(同一の保険者へ重複して申請されていないこと)を確認するため、また、3万円の加算対象かどうかを保険者が判断する必要があるため、提出していただくものです。
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このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
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