高額医療・高額介護合算制度
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度が始まりました。(平成20年4月からの医療費が対象です。)
高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額・毎年8月~翌年7月)
世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が、8月~翌年7月末にお支払された医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた額を支給します。
70歳未満
- 上位所得者 (※)
- 126万円 (168万円)
- 一般
- 67万円 (89万円)
- 住民税非課税世帯
- 34万円 (45万円)
平成20年4月~7月分は、平成20年8月~平成21年7月分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
(※)上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除(33万円)を引いた後の総所得金額等が600万円を超える世帯及び未申告の世帯。
70歳以上75歳未満
- 現役並み所得者 (※1)
- 67万円 (89万円)
- 一般
- 56万円 (75万円)
- 低所得者2 (※2)
- 31万円 (41万円)
- 低所得者1 (※3)
- 19万円 (25万円)
平成20年4月~7月分は、平成20年8月~平成21年7月分と合算して( )内の限度額を適用する場合があります。
(※1) 現役並み所得者とは、高齢受給者証の負担割合が3割の方。
(※2) 低所得2とは、世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方。
(※3) 低所得1とは、世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。
申請のしかた
該当になっている方には、申請の案内をお出しします。
なお、所得の申告がされていない方、退職や転入により途中から入間市国保に加入された方については、案内を出せない場合がありますので、ご自分で確認し、該当しそうな場合は来庁してください。
申請手続きについての留意点
次に該当する方については、下記の窓口のほか、転居前の市町村や、以前加入していた医療保険の窓口へのお手続きが必要となります。
平成20年4月から平成21年7月末までの間に、
- 市町村を超えて転居された方
- 他の医療保険から国民健康保険に移られた方
申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 証明書
- 案内通知(通知が届いた場合)
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
メールでのお問い合わせフォーム