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高額療養費の支給申請について

 医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められれば、限度額を超えた分が高額療養費としてあとから支給されます。

 なお、あらかじめ支払いが高額になることが予想される場合には、事前に「限度額適用認定証」の手続きをしてください。「限度額適用認定証」を病院に提示しておけば、保険診療分の3割の窓口負担が一定の自己負担限度額に据え置かれますので、出費を抑えることができます。

高額療養費の支給申請のしかた

申請時期

 国民健康保険高額療養費の支給対象者には、申請の案内通知(はがき)を送付しています。通知は、診療を受けてから約3カ月後に発送します。通知が届いてから申請してください。

 なお、世帯主および国保加入者に未申告の方がいると正しい算定ができず、通知が出ない場合がありますので、ご注意ください。また、他市町村から転入された方も、該当年度の税額等が分からず正しい算定ができない場合があります。

申請時に必要なもの

  • 保険証
  • 医療機関等の領収書
  • 印鑑
  • 振込先の通帳

 申請には領収書が必要になりますので、領収書は大切に保管しておいてください(月ごとにまとめておくと便利です)。

自己負担限度額について

  • 暦月ごとに計算します(月の1日から末日までの1ヶ月)
  • 医療機関に支払った額のうち入院したときの差額ベット代、歯科での自由診療や材料差額診療などの保険診療外のもの、および入院時の食事にかかる負担額などは、対象になりません。

70歳未満の方

区分3回目まで4回目以降 (注2)
一般 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 

44,400円

上位所得者(注1) 150,000円+(医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%)

83,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

(注1):基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯
(注2):過去12カ月間に、世帯への支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

70歳以上75歳未満の方

区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)
一般
12,000円
44,400円
現役並み所得者 (注3)
44,400円
80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 
 
(4回目以降は44,400円)
低所得者2 (注4)
8,000円
24,600円
低所得者1 (注5)
8,000円
15,000円

(注3):高齢受給者証が3割の方
(注4):世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税である方。
(注5):世帯主及び国民健康保険加入の世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる方。

このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
メールでのお問い合わせフォーム

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