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国民健康保険税の軽減

 国民健康保険に加入している世帯は、その世帯の前年中の収入状況等に応じて国民健康保険税が課税されていますが、次の状況の方については、特別に減額規定があります。

  1. 6割軽減:国保資格のない世帯主も含め世帯内加入者の合計所得が33万円以下の世帯
  2. 4割軽減:国保資格のない世帯主も含め世帯内加入者の合計所得が、33万円と世帯主を除く加入者1人について24万5,000円を加算した金額以下の世帯

 この判定を行うには市県民税の申告による確認が必要となります。ただし、申告している方の被扶養者または所得税の確定申告をする方は必要ありません。また、申告された所得は高額療養費の支給額算定にも使用します。

倒産、解雇等による離職や雇い止めなどで離職した方(非自発的失業者)に対する軽減制度があります

平成22年4月より、国保法施行令等の改正に伴い、解雇、倒産、雇い止め等による離職を余儀なくされた人(非自発的失業者)の国民健康保険税が申請により軽減されます。

対象者

以下の要件をすべて満たしている人
1.離職日の時点で65歳未満の方
2.平成21年3月31日以降に離職日がある方
3.雇用保険受給資格者証をお持ちで、下の表の離職者区分、離職理由コードに該当する方

離職者区分 離職者 離職理由
コード
特定受給資格者  11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇  
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者  23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

   「雇用保険特例受給資格者証」や「雇用保険高年齢受給資格者証」をお持ちの方は対象になりません。

軽減額

国民健康保険税は、前年所得などをもとに算定されますが、軽減の対象となる方の給与所得を30/100とみなして算定を行います。
また、高額療養費などの所得区分の判定は、減額後の給与所得に対する課税標準額で行います。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。ただし、平成21年3月31日から22年3月30日までに離職された方は、平成22年度に限ります。
なお、国民健康保険に加入中は、他市町村へ転出(要再申請)しても途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

申請方法

雇用保険受給資格者証、国民健康保険の保険証、印鑑を持参の上、市役所保険年金課窓口まで申請してください。
また、新規に国民健康保険に加入の場合は、職場の健康保険離脱証明書・身分証明書(写真付の公的証明書)もご持参ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民部 保険年金課 保険税担当
電話:04-2964-1111 内線:1234
メールでのお問い合わせフォーム

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