70歳以上75歳未満の人の医療(国民健康保険高齢受給者証)について
70歳になると、自己負担割合も自己負担限度額も変わります。
70歳以上75歳未満の人には、所得などに応じて自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
適用されるのは、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日の前日までです。お医者さんにかかるときは、必ず保険証と一緒に提示してください。
一般の方は、1割負担です。(平成25年4月1日から2割負担になる予定です。)
現役並み所得者及び、その世帯に属する方は、3割負担です。
自己負担割合と判定基準
国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の住民税課税所得と収入金額により判定します(判定された負担割合は、同じ世帯のすべての高齢受給者証に適用されます)。
住民税課税所得による判定
(1)同一世帯に住民税課税所得が145万円未満の方しかいない世帯は、1割負担です。
(2)同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯は、3割負担です
※(2)に該当する方の中には、申請により1割負担に認定される場合があります。
申請により1割になる方とは
70歳以上75歳未満の国保被保険者が、以下のいずれか条件を満たせば、申請により1割になります。
※該当する方には高齢受給者証をお送りした際に申請書も同封してあります。
収入金額による判定
(1)同一世帯に1人の場合は収入金額が、383万円未満
(2)同一世帯に2人以上の場合は収入金額の合計が、520万円未満
また、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する方がいて、それに伴い現役並み所得者となる方が、以下の判定基準(1)(2)をすべて満たす場合も申請により1割になります。
判定基準
(1)同一世帯の70歳から74歳の国民健康保険加入者が1人で、住民税課税所得145万円以上かつ収入金額383万円以上
(2)同一世帯の旧国保被保険者国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したかたを含めた収入金額の合計が520万円未満
限度額適用・標準負担額減額認定証(自己負担額限度額)について
このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 年金・資格担当
電話:04-2964-1111 内線:1236
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