東日本大震災で被災された方の医療費一部負担金の免除について
免除期間が延長されます
以下に該当する方は、医療機関における一部負担金等の支払い免除期間が延長されます。
対象となる方
(1)災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)であり、
(2)以下のいずれかに該当する方
1.住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
2.主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
3.主たる生計維持者が行方不明である方
4.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
6.福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方
7.特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
延長期間
(1)及び(2)の1から5に該当する方 平成24年9月30日(日)まで
(1)及び(2)の6、7に該当する方 平成25年2月28日(木)まで
対象とならない医療
次の場合は免除期間延長の対象となりません。
1.入院時食事療養費及び入院時生活療養費に係る標準負担額(自己負担額)
2.柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
3・海外療養費及び治療用装具等
入間市国保に加入されている方へ
国民健康保険、後期高齢者医療制度、及び全国健康保険協会にご加入の方は、有効期限欄に「平成24年2月29日まで」と記載されている免除証明書でも、引き続き使用することができます。
なお、免除の対象となる方のうち、新たに入間市国保に加入された方は、一部負担金等の免除証明書を交付しますので、保険年金課窓口で申請をしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ先
市民部 保険年金課 保険給付担当
電話:04-2964-1111 内線:1231
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