長期優良住宅の認定を受けるには
長期優良住宅の認定制度について
長期優良住宅とは
住宅等を長期にわたり良好な状態で使用するために、構造及び設備が対応した優良な住宅の普及を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」があります。(平成21年6月4日施行)
長期優良住宅の建築・維持保全を行う方は、建設地の所管行政庁に、法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
認定基準について
入間市において長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 認定基準項目
- 認定基準
- 劣化対策
- 長期にわたり使用が可能である構造及び設備として国で定めた基準
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示209号) - 耐震性
- 同上
- 可変性
- 同上
- 維持管理・更新の容易性
- 同上
- バリアフリー性
- 同上
- 省エネルギー性
- 同上
- 維持保全計画
- 同上
- 住戸面積
- (一戸あたりの床面積)
戸建て住宅:75平方メートル以上
共同住宅等:55平方メートル以上
(注)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く) - 地区計画区域内の取扱い
- 次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。
・西武仏子ニュータウン地区
・入間市駅周辺地区
・入間台地区
・新久台地区
・入間ヶ丘地区
・武蔵藤沢駅周辺地区
・東町地区
・豊岡第一地区
・狭山台地区
・むさし藤沢台地区 - 景観計画区域内の取扱い
- ・景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること
- 都市計画施設等区域の取扱い
- 次の区域または地区に立地しないこと。
・都市計画法第4条第4項の促進区域
・都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域
・都市計画法第4条第7項の市街地開発事業の施行区域
・都市計画法第4条第8項の市街地開発事業等予定区域の区域
・住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項の改良地区の区域
認定申請の流れについて
- ステップ1
- 建築指導課の窓口で事前相談をしてください。
- ステップ2
- ・ 登録住宅性能評価機関での技術的審査を受け、適合証の交付を受けてください。
(技術的審査:認定基準に適合しているかの審査)
・ 建築基準法第6条第1項に規定する確認の審査を受け、確認済証の交付を受けてください。 - ステップ3
- 認定申請書と添付図書を建築指導課に提出してください。
- ステップ4
- 認定書の受け取り
※特にステップ1の事前相談は、居住環境基準等について、関係各課との調整を行ってください。
認定申請書の提出窓口にご注意ください
長期優良住宅建築計画の認定申請の前に、事前相談をしてください。
長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとするときは、長期優良住宅を着工する前に、認定申請書に必要な添付図書を添えて所管行政庁に認定申請をしなければなりません。
長期優良住宅(建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造2階建て以下の住宅等)に限る。)の認定は、所管行政庁である入間市の建築指導課が窓口となります。
鉄骨2階建てや共同住宅等の長期優良住宅(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に掲げる建築物)の認定は、所管行政庁が埼玉県となりますので、平成22年度から川越建築安全センターが窓口となります。
長期優良住宅建築計画の認定を受けた後は
- 工事が完了したときは、工事完了報告書の提出が必要となります。
- 長期優良住宅に長く住み続け、その価値を維持していくためには、お住まいになる皆様が定期的な点検や補修を行うことが不可欠です。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課 建築審査担当
電話:04-2964-1111 内線:3324
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