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農用地区域からの除外

 農振農用地に指定された農地を転用するときは、農用地区域から除外する手続が必要です。

 除外に当たっては、一定の要件が必要ですので、事前にご相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

環境経済部 農政課 農政担当
電話:04-2964-1111 内線:4231
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