道路交通法の改正について
自転車の新しい通行ルール
普通自転車(※)が歩道を通行できる場合(平成20年6月施行)

- 「自転車及び歩行者専用」の標識等があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転する場合
- 車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※「普通自転車」とは
二輪・三輪の自転車で、以下の条件にあてはまるもの。
- 車長 - 1.9m以下
- 車幅 - 0.6m以下
- 運転者席以外の乗車装置 (側車など) がない
- 制動装置(ブレーキ)が走行中容易に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
普通自転車の横断歩道の通行について(平成20年6月施行)
普通自転車は、歩行者用信号機のある横断歩道を通行できますが、歩行者の通行の妨げるおそれのあるときは、自転車を降りて押して渡りましょう。
自転車横断帯があるときは、従来どおりその自転車横断帯を通行しなければなりません。
13歳未満の子どもの自転車の乗車について(平成20年6月施行)

13歳未満の子供を自転車に乗車させるとき(※)、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなくてはなりません。
※「乗車させるとき」とは
・子どもに自転車を運転させるとき
・保護者が補助いす等で幼児を自転車に同乗させるとき
運転者に関する新しいルール
後部座席シートベルト着用について(平成20年6月施行)

運転者、助手席同乗者だけでなく、後部席などの同乗者のシートベルト着用が義務となり、運転者は自動車を運転するときには同乗者全員にシートベルトを着用させなければなりません。
75歳以上の普通自動車運転者について(平成21年4月施行)

75歳以上の高齢運転者の、「高齢運転者標識」の表示義務化規定は、当分の間適用しないこととされ、その表示は努力義務とされました。
また、平成23年2月1日より、高齢運転者標識が新しいデザインになりました。
※従来の高齢運転者標識も使用可能です。
聴覚障害者が運転できる車両の種類の拡大(平成24年4月施行)

聴覚障害者が運転できる車両の種類が拡大されました。
- 従来の普通乗用自動車に加えて普通貨物自動車も運転可能
※ 特定後写鏡(補助ミラー)を装着し、聴覚障害者標識を表示 - 原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車も運転可能
※ 特定後写鏡(補助ミラー)、聴覚障害者標識は必要なし
矢印信号に関する規定の整備(平成24年4月施行)
右折可能の矢印信号で転回ができるようになりました。
今後は、右向きの矢印信号で車両が転回する場合があります。 今までの感覚で「前の車両は右折するだろう」と決め付けず、 「転回するかもしれない」と考えて、今までよりも慎重に運転しましょう。
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