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放置自転車を発見したら

まずは警察にご連絡を

道路上に放置自転車を発見したら、自転車の盗難被害届の有無を確認するため、まずは地域の交番、または狭山警察署(2953-0110)までご連絡ください。警察署員が状況を確認し、放置自転車に左図のような警告書を貼付します。盗難被害届が出ている自転車は、警察より持ち主へ返却されます。
盗難被害届が出ていない自転車は、一定期間後に市民生活課へ連絡があり、撤去いたします。
また、放置自転車整理区域内の道路上は、委託職員が随時巡回し、整理・撤去を行っています。詳しくは、下記関連情報をご参照ください。
※放置場所が民地の場合は、市が撤去することはできませんが、盗難被害届の確認のため、まずは警察へご連絡ください。盗難被害届が出ていない自転車は、土地所有者の方に処分していただきます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

市民部 市民生活課 交通担当
電話:04-2964-1111 内線:2212
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