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解体事業者の方へ(建設リサイクル法の届出について)

建設リサイクル法の届出について

建物の床面積が80平方メートル以上の解体工事等は、工事着手の7日前までに届出が必要となります。

下欄の関連情報の(手引き)と(様式)を参考に提出をお願いします。

市役所3階の建築指導課の窓口に届出が必要なもの

建築物の解体工事
1つの契約で、建物の床面積の合計が80平方メートル以上のもの
建築物の新築・増築工事
1つの契約で、建物の床面積の合計が500平方メートル以上のもの
建築物のリフォーム工事
建築物の修繕・模様替等工事の請負代金の額が1億円以上のもの

※ 上記全て建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物に限ります。
  (例:木造2階建ての住宅100平方メートルの解体工事)

※ 詳細につきましては、事前の相談をお願いします。

※ 正副2部の提出をお願いします。

川越建築安全センターに届出が必要なもの

建築物で上記以外のもの
(例:RC造3階建てのマンションの解体工事)
(例:鉄骨造2階建ての住宅100平方メートルの解体工事)
建築物以外のもの
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)で、請負代金の額が500万円以上のもの
(例:請負代金が1000万円の道路の築造)

※ 詳細につきましては、事前の相談をお願いします。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課 建築審査担当
電話:04-2964-1111 内線:3324
メールでのお問い合わせフォーム

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