中小企業融資
市では市内で事業を営む中小企業者などの方を対象に、下記の内容により、事業資金を低利であっせんしています。融資申し込み書は4階商工課窓口で配布しております。お気軽にご相談ください。
(注)申し込み資格・内容などは、従業員数、信用保証協会利用の有無、課税・納税状況等により異なります。
対象業種
埼玉県信用保証協会の保証の対象業種
取扱金融機関
埼玉りそな銀行(入間・武蔵藤沢支店)
武蔵野銀行(入間支店)
埼玉縣信用金庫(武蔵藤沢支店)
飯能信用金庫(入間・黒須・仏子・入間西・武蔵藤沢支店)
青梅信用金庫((入間・金子支店)
西武信用金庫(入間支店)
上記の金融機関・支店で取り扱いをしております。
連帯保証人の資格(次のすべての条件を満たす方)
- 申込者が借入れた金額の保証能力があること。
- 市税等の滞納及び未納がないこと。
- 市制度融資を利用していないこと。
利子補給
融資契約に基づき、毎年1月1日から12月31日までの間に支払った約定利子(信用保証料及び延滞利子分は除く)について、翌年1月末日までに申請することにより、利子の一部補給が受けられます。
1 特別小口無担保無保証人融資
目的
市内中小企業者が経営の安定のため、運転・設備資金として必要とする資金の融資あっ旋
申込資格
(個人・法人共通)
1 入間市内に店舗・工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
2 信用保証協会が認める保証対象業種であること。
3 許認可が必要な業種は、その許認可等を取得していること。
4 信用保証協会の保証付き融資の借入残高がないこと。
5 常時使用する従業員数が、20名以下(商業、サービス業は5人以下)であること。
アルバイト・パート社員を含める。
6 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません)
市税等:市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など
(個人)
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
2 住民税の所得割の課税があること。
※障害者控除、老年者控除又は寡婦(夫)控除により、所得割の課税が無い場合は、均等割の課税があること。
(法人)
1 入間市内に本店又は支店登記があり、1年以上経過していること。
2 法人市民税の法人税割の課税があること。
限度額
1,000万円
貸付期間
運転7年以内(据置6ヶ月以内)、設備10年以内(据置12ヶ月以内)
利率
年1.75%
信用保証
必要
信用保証料率
年0.8%以内
保証人
不要
担保
不要
2 小口特別融資
目的
市内中小企業者が経営の安定のため、運転・設備資金として必要とする資金の融資あっ旋
申込資格
(個人・法人共通)
1 入間市内に店舗・工場又は事業所を有し、引き続き6ヶ月以上同一事業を営んでいること。
2 信用保証協会が認める保証対象業種であること。
3 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。
4 中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者であること。
5 常時使用する従業員数が、50人以下であること。
※アルバイト・パート社員を含める。
6 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込みが済むまで受付できません)
市税等:市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など
(個人)
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
(法人)
1 入間市内に本店又は支店登記があり、6ヶ月以上経過していること。
限度額
1,000万円
貸付期間
運転7年以内(据置6ヶ月以内)、設備10年以内(据置12ヶ月以内)
利率
年1.75%
信用保証
必要
信用保証料率
年1.76%以内(CRD判定・金額別保証料率・定性要因等により変動します。)
保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
不要
3 商工業振興資金融資
目的
経営の近代化を図るための資金の融資あっ旋
申込資格
(個人・法人共通)
1 入間市内に店舗・工場又は事業所を有し、引き続き1年以上同一事業を営んでいること。
2 信用保証協会が認める保証対象業種であること。
3 許認可等が必要な業種は、その許認可等を取得していること。
4 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込が済むまで受付できません)
市税等:市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など
(個人)
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
(法人)
1 入間市内に本店又は支店登記があり、1年以上経過していること。
限度額
5,000万円
貸付期間
運転5年以内(据置3ケ月以内)、設備10年(据置6カ月以内)
利率
運転 年1.85% 設備 年2.05%
信用保証
必要
信用保証料率
年1.76%以内(CRD判定・金額別保証料率・定性要因等により変動します。)
連帯保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
必要に応じて徴求
4 商工業開発資金融資
目的
新たに事業を開始するため、又は事業を営むため必要な資金の融資あっ旋
申込資格
(個人・法人共通)
1 入間市内で新たに事業を開始する者、又は事業を開始してから6ヶ月に満たない者であること。
2 事業計画(内容)が堅実であること。
3 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込が済むまで受付できません)
市税等:市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など
(個人)
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
(法人)
1 入間市内に本店又は支店登記がされていること。
限度額
750万円
貸付期間
運転5年以内(据置6ケ月以内)、設備7年以内(据置6カ月以内)
利率
年2.05%
信用保証
不要
信用保証料率
なし
保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
必要
5 業種転換資金融資
目的
事業の一部又は全部について業種転換する場合に必要な資金の融資あっ旋
申込資格
(個人・法人共通)
1 入間市内に店舗、工場又は事業所を有し、引き続き2年以上同一事業を営んでいること。
2 市税等の未納・滞納がないこと。(未納・滞納分の払込が済むまで受付できません)
市税等:市民税、国民健康保険税、固定資産税、軽自動車税など
3 信用保証協会が認める保証対象業種であること。
4 許認可等が必要な業種はその許認可等を取得していること。
(個人)
1 入間市内に居住し、かつ住民登録があり、1年以上経過していること。
(法人)
1 入間市内に本店又は支店登記があり、1年以上経過していること。
限度額
750万円
貸付期間
運転5年以内(据置6ヶ月以内)、設備7年以内(6ヶ月以内)
利率
運転 年1.85% 設備 年2.05%
信用保証
必要
信用保証料率
1.76%以内(CRD判定・金額別保証料率・定性要因等により変動します。)
保証人
原則として個人は不要、法人は代表者
担保
必要に応じて徴求
このページに関するお問い合わせ先
環境経済部 商工課 商業・観光担当
電話:04-2964-1111 内線:4251
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