児童扶養手当制度
父親または母親のいない家庭や、父親または母親が一定の障害の状況にある家庭のお子さんの母親または父親、父母に代わって養育している方に手当を支給しています。
※平成22年8月分からは父子家庭も対象になりました(それよりも前は、主に母子家庭が対象)
受給要件
次のいずれかに該当するお子さん(18歳になった年の年度末まで)、または障害があるお子さん(20歳未満)を養育している母親・父親、または養育者
- 父母が離婚したお子さん
- 父親または母親が死亡したお子さん
- 父親または母親に一定基準以上の重度の障害があるお子さん
- 父親または母親の生死が明らかでないお子さん
- 父親または母親が一年以上遺棄しているお子さん
- 父親または母親が一年以上拘禁されているお子さん ほか
手当が受けられない場合
- 受給資格者が遺族年金などの公的年金を受けられる場合(老齢福祉年金は除く)
- 児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)にお子さんが入所している場合
- 婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状態にある場合など
手当の額
お子さん1人の場合は月額4万1550円。2人の場合は月額5000円加算、3人以上の場合は1人につき月額3000円が加算されます。ただし、受給資格者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合はその一部または全部が減額となります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
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