このページの本文へ
現在位置 :入間市公式ホームページ トップ › 子育て・教育 › 子育ての手当・助成 › 児童扶養手当の一部支給停止措置について
ここから本文です

児童扶養手当の一部支給停止措置について

 児童扶養手当は、離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進するという趣旨から、平成14年の母子寡婦福祉法の改定によって、平成20年4月分以降の手当(8月振込)が減額されることになりました(児童扶養手当法第13条)。

概要

 児童扶養手当を受給できるようになった月から5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年を経過した方が対象となります。認定請求をした日(または増額改定請求をした日)に、満3歳未満の児童を養育する受給者については、児童が3歳に達した月の翌月から5年を経過したときからの減額となります。

ただし、以下に該当する方については減額されません(停止措置の適用除外)。

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  • あなたが監護(養育)する児童又は親族の障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため就業することが困難である
減額されないためには、上記を証明する書類を添付して適用除外の届出を行う必要があります。書類を提出しなかった場合、手当の額の2分の1が減額されることがありますので、必ず届出をお願いします。 

手続き

対象となる方には、事前にお知らせをお送りします。
   
 ・平成20年6月までに対象となる方・・・平成20年6月末まで
 ・平成20年7月、8月に対象となる方・・・平成20年8月末まで
 ・平成20年9月以降に対象となる方・・・経過する月の末日
 
5年経過後は、毎年8月の現況届出時に適用除外の届出もあわせて行うことになります。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 児童福祉課 こども手当担当
電話:04-2964-1111 内線:1353
メールでのお問い合わせフォーム

このページの先頭に戻る