保育所(園)
保護者が働いていたり、病気などのために、家庭でお子さんの保育ができないとき、保育所(園)がかわって保育にあたっています。現在、市内には25の施設があります。
入所要件
入所(園)できる児童は、保護者が次のような事情により「保育に欠ける」ことが基準となります。
(1)昼間働いているため保育できない場合
(2)母親の出産等で保育できない場合
(3)保護者の病気やけが等で保育できない場合
(4)家庭に長期にわたる病気の方がいて看護にあたるため保育できない場合
(5)家庭の災害等で保育できない場合
(6)その他、保育に欠けると市長が認めた場合
保育時間
原則として平日は午前8時30分から午後4時30分まで(土曜日は午前8時30分から午後0時30分まで)
なお、詳しい保育時間は各施設にお問い合わせください。
(注)翌年度保育所入所案内は、毎年11月1日号の「広報いるま」でお知らせしています。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 児童福祉課 保育担当
電話:04-2964-1111 内線:1356
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