その他の福祉
身体障害者・知的障害者更生相談
内容
障害者の生活・結婚・職業・身上問題等で、お困りの方に県から委嘱を受けた相談員が相談に応じています。
毎月第3水曜日午前10時から正午までの時間に市民相談室で相談を行っているほか、年3回(8月・11月・3月の第1水曜日)地区公民館他でも相談を行っています。
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害福祉担当
緊急カード
対象者
聴覚、音声・言語機能障害者の方です。
内容
外出先で急病、事件、事故などの緊急時にこのカードを表示することによって近くの人に電話連絡を依頼することができるカードを発行します。
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害福祉担当
緊急通報用ファクス用紙
聴覚、音声・言語機能障害者の方です。
内容
自宅にいて急病、事件、火災など緊急に消防署や警察署にファクスで通報する際に利用する専用のファクス用紙を配布します。
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緊急通報用FAX-「後日の依頼」(Adobe PDFファイル 43.5KB)
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緊急通報用FAX-「今、家に来てほしい」(Adobe PDFファイル 53.6KB)
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緊急通報用FAX-「消防車・救急車の依頼」(Adobe PDFファイル 53.4KB)
窓口(問い合わせ)
障害福祉課障害福祉担当
メール110番
対象者
聴覚、音声・言語機能障害者の方です。
内容
障害のある方が事件や事故にあった時、携帯電話の電子メールやパソコンのインターネット機能を利用しての緊急通報を行います。
- Eメール
110ban@mail.police.pref.saitama.jp
窓口(問い合わせ)
埼玉県警察本部地域部通信指令課
〒330-8533さいたま市浦和区高砂3-15-1
電話048-832-0110(内線3623)
権利擁護相談
対象者
身体・知的・精神障害者やその家族・関係者の方です。
内容
生活の様々な場面で権利を侵害されやすい認知症高齢者や障害者が、安心して生活を送れるよう、生活上の様々な相談を受け、解決に向け支援します。
- 生活相談
月曜日から土曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時から午後4時 - 年金・保険相談
第1・3・5水曜日午前10時から午後4時 - 法律相談(予約必要)
水曜日・金曜日午後1時から午後4時
認知症高齢者・知的障害者およびその家族等
電話048-822-1204
身体障害者・精神障害者およびその家族等
電話048-822-1240
ファクス048-822-1406
窓口(問い合わせ)
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター
〒330-8529さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65彩の国すこやかプラザ内
電話048-822-1194
ファクス048-822-1406
成年後見制度
対象者
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者等の方です。
認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など判断能力の不十分な方々の財産管理や身上監護(看護・施設への入退所など生活について配慮すること)について保護し支援するための制度です。
成年後見制度には、本人が契約により任意に後見人を選任し、権限を与える任意後見制度と、家庭裁判所が後見等を必要とする人の判断能力に応じて成年後見人等を選任し、権限を付与する法定後見人制度があります。どちらを利用するかは、原則として本人の選択になります。
新しい成年後見人制度では、家庭裁判所が援助の内容ごとに適任者を複数、または法人も後見人として選任できるようになり、自分の判断能力に応じて、必要な範囲で法律行為を代理してもらえるようになりました。
任意後見制度を利用するには
契約の締結
本人が契約締結に必要な判断能力がある時点で、将来判断能力が不十分な状況となった場合に、任意後見人に「代理権」を付与する「任意後見契約」を締結します。
- 任意後見監督人が選任された時から契約の効力が発生する旨の特約を付すること。
- 公証人に公正証書の契約証書を作成してもらうこと。公証人から登記所への嘱託により任意後見契約の登記がされます。
- 精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にある時は、本人・配偶者・4親等内の親族または任意後見受任者(任意後見契約により任意後見人になる予定の者)は、家庭裁判所に対して任意後見監督人の申立てをすることができます。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、契約の効力が発生します。
法定後見制度を利用するには
審判申立
家庭裁判所に保佐・補助・後見の開始の審判を申立てます。申立ては、本人・配偶者・4親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監督人・検察官が行うことができます。また、審判の申立てを行う者がなく、必要な場合には市長が申立てを行うこともできます。
審判の申立て手続き
申立人本人の住所地の家庭裁判所に申立書・添付書類を提出してください。(必要な添付書類については家庭裁判所に確認してください)
成年後見制度利用支援事業
2親等以内の親族(配偶者・祖父母・父母・子・孫・兄弟姉妹)がいない等により、法定後見制度の申立てができない方を市が支援する制度です。
窓口(問い合わせ)
- 障害福祉課障害援護担当
- 家庭裁判所
職業相談・案内
内容
障害者の就職と雇用の安定を図るため、公共職業安定所と連携しながら、就職のための相談、職業評価、職業準備訓練、職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援事業、職業講習などを行っています。
窓口(問い合わせ)
埼玉障害者就職センター
〒338-0825さいたま市桜区大字下大久保字道ヶ谷戸136-1
電話048-854-3222
ファクス048-854-3260
ろうあ者相談員
対象者
聴覚障害者の方です。
内容
聴覚障害者等の福祉に熱意のある相談員が、聴覚障害者等の日常生活、社会生活上の問題について相談に応じ、関係機関と協力して解決にあたっています。
窓口(問い合わせ)
埼玉県聴覚障害者情報センター
ファクス048-814-3355
リフト付バス「おおぞら号」の提供
内容
障害者(児)団体等が更生訓練・研修等を行う場合、「おおぞら号」(車いす用リフト付大型バス、座席29・補助席7・車いす固定席2)を無料で提供します。
窓口(問い合わせ)
埼玉県障害者福祉課
電話048-830-3311
ファクス048-830-4789
駐車禁止適用除外
対象者
- 身体障害者手帳の交付を受けた歩行困難な方
本人が運転する、または本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合(本県の標章は他県でも使用できます) - 療育手帳〇AまたはA(介護を要する方)
本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合(本県の標章では他県で使用できない場合があります) - 難病対策要綱に基づき、小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾病とされている色素性乾皮症の患者
本人が同乗し、家族等特定の人に運転してもらう場合で、日の出から日没までの時間において使用中の車両に限ります。(本県の標章は他県でも使用できます)
(注)対象と思われる方も下記窓口に相談してください。
内容
標章を掲示している場合は、駐車禁止区域内(法廷禁止区域内を除く)でも、他の交通の妨害にならなければ駐車できます。
窓口(問い合わせ)
狭山警察署交通課
障害者職業能力開発校
内容
障害者が就職・自立できるようその能力に適した職業訓練を行っています。訓練機関は1年で、寄宿舎もあります(入寮者の食事等は自己負担です)。入校者には一定の条件により基本手当および機能習得手当等の訓練手当が支給される場合があります。
窓口(問い合わせ)
中央障害者職業能力開発校(国立職業リハビリテーションセンター)
- 所沢市並木4-2
- 電話04-2995-1711~3
- ファクス04-2995-1052
- 訓練科目
機械加工科・メカトロニクス科・システム設計科・工業デザイン科・職業実務科・職域開発科・電子機器科・経理事務科・OA事務科・製版科・OAシステム科
東京障害者職業能力開発校
- 小平市小川西町2-34-1
- 電話042-341-1411(代)
- ファクス042-341-1451
- 訓練科目
電子機器科・精密加工科・経理事務科・ショップマネジメント科・OA事務科・カラーDTP科・編集デザイン科・機械製図科・CADオペレーター科・プログラム設計科・実務作業科(機械操作・機器組立・ミシン縫製・塗装)・医療総合事務科・スキルワーク科・服装ソーイング科・介護保険事務科
県立高等技術専門校・職業能力開発促進センター
内容
県立川越高等技術専門校自動車運転科では、身体障害者の就業を促進するため、第1種普通自動車運転免許取得を内容とする職業訓練を行っています。
また、県立高等技術専門校のその他の科目および職業能力開発促進センターにおいても障害のない人とともに職業訓練が可能な方について受け入れています。
窓口(問い合わせ)
- 川越高等技術専門校
電話049-235-7070
ファクス049-235-7071 - 公共職業安定所
ヘレン・ケラー学院盲学校技能習得訓練委託制度
対象者
県内に居住し義務教育を終了した視覚障害者の方です。
内容
ヘレン・ケラー学院で、あんまマッサージ指圧師・はり師・きゅう師になるのに必要な知識および技能を修得する場合、県が授業料および教材費を負担します。
(注)視覚障害者への針灸あんまマッサージ等の職業訓練を行っている機関として、国立身体障害者リハビリテーションセンター、江南施設や盲学校専攻科があります。
平成23年度第3回埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会
道路運送法に基づき、福祉有償運送の必要性等について協議するため、下記のとおり埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会を開催しますので、傍聴を希望する方は、次に定める手続きに従って傍聴してください。
構成市町
川越市、所沢市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
協議会名称
埼玉県入間東地区福祉有償運送市町共同運営協議会
開催日時
平成24年2月2日 木曜日 午後2時から
開催場所
入間市役所 5階501会議室 議題
・NPO法人等から提出された協議案件及び報告案件 傍聴の席数
10席
傍聴申込方法
傍聴を希望する方は、当日、直接会場において受付を済ませてください。定員を超えた場合は受付した方で抽選を行い決定します。なお、入場の際は、事務局職員の指示に従ってください。また、写真・ビデオ等の撮影及び録音はご遠慮願います。 問い合わせ先
入間市障害福祉課障害福祉担当 池田、廣瀬 狭山市障害者福祉課総務医療担当 淵泉、永島
住所:入間市豊岡1丁目16番1号 電話:04-2964-1111(障害福祉課:内線1332)
・その他
受付時間は午後1時30分から午後1時45分まで
電話:04-2964-1111(内線1332)
メールアドレス:ir310400@city.iruma.lg.jp
電話:04-2953-1111(内線1592)
メールアドレス:shogaif@city.sayama.saitama.jp
窓口(問い合わせ)
障害福祉課
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電話:04-2964-1111 内線:1332
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