成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
利用方法等制度の詳細は、最寄りの地域包括支援センターへお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
福祉部 高齢者福祉課 高齢者・地域支援担当
電話:04-2964-1111 内線:1342
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