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成年後見制度利用支援事業

 重度の認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分で、2親等内の親族がいない等により成年後見制度の申立てができない方を市で支援する事業です。これらの方のうち、市町村民税非課税の方、生活保護受給者の方、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方に対し、成年後見人等への報酬の一部を助成いたします。

 利用方法等制度の詳細は、最寄りの地域包括支援センターへお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 高齢者・地域支援担当
電話:04-2964-1111 内線:1342
メールでのお問い合わせフォーム

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