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特別徴収関係書類

給与所得者異動届出書

1.退職、転勤等の異動がありましたら、翌月10日までに異動届出書を提出してください。
2.異動生じた日の属する月の月割額まで徴収してください。
3.年の途中で退職されますと未徴収税額は直接本人から納税(普通徴収)していただくことになりますので、できるだけ本人の了解を得て、退職時に支払う給与または退職手当等から一括徴収して納入くださるようお願いします。
 特に10月以降に退職される方は、普通徴収の納期が翌年1月の1回となりますので、本人の了解を得て一括徴収していただくようご協力をお願いします。
 なお、1月1日から4月30日までの間に退職した場合には、未徴収税額を超える給与等の支払予定があるときには、本人の申し出がなくても一括徴収することが義務付けられていますので、必ず一括徴収してくださるようお願いいたします。

特別徴収への切替申請書

就職等により新たに特別徴収となる方がいましたら、提出をお願いいたします。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者の名称・所在地・電話番号等に変更が生じた場合は、提出をお願いいたします。

納期特例申請書

給与の支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、特別徴収税額を12月と翌年6月の2回に分けて納入することができます。
納期特例を希望される場合は、申請書の提出をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
メールでのお問い合わせフォーム

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