小規模社会福祉施設の安全対策
安全対策の強化
平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームで、死者7名、負傷者3名を
出す火災が発生しました。これを受け、再発防止のため、平成19年6月に消防法施行令の一
部が改正されました。
この改正により、火災の発生に伴い自力で避難することが著しく困難なものが入所する社会
福祉施設等について、防火管理者を定め、かつ、スプリンクラー設備、消火器、自動火災報知
設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務づけられました。
対象施設
・老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要
介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保険施設
・救護施設
・乳児院
・知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、
重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重いものを入所させるものに
限る。)
・老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業(いわゆる認知症高齢者グルー
プホーム)を行う施設
・短期入所又は共同生活介護(いわゆる障害者ケアホーム)を行う施設(いずれも主として障害
の程度が重い者を入所させるものに限る。)
防火管理者の選任
・対象施設について、防火管理者を選任し、消防計画の作成など防火管理業務を行わせる
ことが必要になる収容人員の要件を、30人以上から10人以上に改めます。
・対象施設の防火管理者は、甲種防火管理の課程を終了した者等になります。
消防用設備等の設置
・275平方メートル以上の対象施設にスプリンクラー設備の設置を義務づけます。
(小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の特例措置があります。)
・すべての対象施設に、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備、消火器の
設置を義務づけます。
・設置された消防用設備等は、消防機関の検査を義務づけます。
施行期日等
・改正政令及び改正規則は、平成21年4月1日から施行します。
関連情報
- 消防法施行令の一部を改正する政令(平成19年6月13日政令179号)(外部リンク)
- 消防法施行規則の一部を改正する政令(平成19年6月13日総務省令第66号)(外部リンク)
- 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(平成19年6月13日消防予第230号)(外部リンク)
- 小規模社会福祉施設に対する消防用設備等の技術上の基準の特例の適用について(平成19年6月13日消防予第231号)(外部リンク)
- 特定施設水道連結型スプリンクラー設備等に係る当面の運用について(技術的助言)(平成19年12月21日消防予第390号)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
消防本部 予防課 査察指導担当
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