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こんな時は消防署へ届出が必要です(入間市火災予防条例第45条)

火災と間違えやすい煙または、火災が発生するおそれのある行為をする場合


1 火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為をする場合

2 煙火(がん具用煙火を除く)の打ち上げまたは仕掛けを行う場合  
3 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催し物を
    開催する場合

4 水道の断水または減水をする場合
5 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある場合 

このページに関するお問い合わせ先

消防署 消防担当
住所:入間市大字小谷田581
電話:04-2962-7306 ファクス:04-2965-2741
メールでのお問い合わせフォーム

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